障害年金請求代理に実績のある東京の社労士事務所です。障害年金の請求(申請)で困っていたら、ご相談ください!

障害年金とは?

障害年金は、老齢年金や遺族年金と同じ「公的年金制度」です。

現役世代の方が、病気や怪我により日常生活や就労に支障がある場合に支給されます。

障害年金を受給するには3つの要件がありますので、こちらをご確認ください

なぜ、障害年金の受給は難しい?

障害年金を受給するには、いくつものハードルがあり乗り越えるのはなかなか大変です。

たとえば・・・

  • 障害年金の要件に該当するかどうかがわからずに前へ進めない・・・
  • 自分で障害年金を裁定請求(申請)して不支給になってしまった・・・
  • 途中で不安になって手続きが棚上げになっている・・・
  • 年金事務所の予約が1ヶ月先しか取れず、なかなか前へ進めない・・・
  • 医療機関のカルテが廃棄されている・・・
  • 初診日の病院が廃院している・・・
  • 病歴・就労状況等申立書の書き方がわからない・・・   など

障害年金で困ったことがあれば、よしの社労士事務所へご相談ください

障害年金で実績のある東京都千代田区の社労士事務所です。

よしの社労士事務所は、開業して13年目。

おかげさまで、多くのご相談やご依頼を受け、たくさんの経験を積むことができました

統合失調症・気分障害・発達障害・高次脳機能障害などの精神疾患

初診日が問題になりやすい人工関節・人工透析(慢性腎不全)・糖尿病の合併症

障害年金の認定が難しい難病・線維筋痛症・慢性疲労症候群(ME/CFS)・がんなど

難しい案件でも障害年金の受給に結びつけています。

不服申立(審査請求、再審査請求)のご相談やご依頼も受けています。

障害年金で困っていることは、お気軽にご相談ください。


障害年金の受給可能性は?

リンク画像:無料メール相談(受給可能性を聞く)

障害年金を受給できる?

障害年金不服申立の相談はこちら

リンク画像:無料メール相談(不服申立ての相談)

障害年金が不支給だった!

障害年金のことを知りたい!

リンク画像:障害年金について

障害年金の基礎から専門的なことまで

障害年金の実績や費用は?

リンク画像:実績や費用

費用はどれくらいかかる?


障害年金の最新情報

ブログ記事に障害年金の情報を多数掲載しています。

2024年9月 障害年金 不服申立の審査状況 容認はどれくらい?
2024年6月 障害年金2025年制度改正 その2
2024年6月 障害年金2025年制度改正 その1
2024年4月 障害年金の再認定(更新)時期
2024年4月 令和6年度の年金額改定(2.7%引き上げ)
2024年4月 1型糖尿病の認定基準(裁判)
2024年1月 若年性認知症と障害年金
2023年11月 精神疾患と就労
2022年1月改正 傷病手当金(健康保険)が通算1年6ヶ月に 

障害年金専門 よしの社労士事務所が提供する8つの「安心」

障害年金代理業務をご依頼のお客様へ「安心」を提供する8つの特徴とは・・・

イメージ画像:1.精度の高い受給可能性判断

1.精度の高い障害年金の受給可能性判断

障害年金の無料相談では、多くの障害年金受給事例や経験から障害年金の受給可能性を判断し、 わかりやすくお答えしています。障害年金の手続きで生じる不明点が解決して「安心した!」という声を寄せられています。

無料相談は、メールにてお受けしています。お気軽にご相談ください。


イメージ画像:2.経験と実績

2.障害年金代理業務の経験と実績

障害年金の請求代理業務一筋で13年目。多くの経験と実績を重ねてきました。他の社労士事務所でお断りされた難しい案件や年金事務所から返された案件も丁寧に精査して、障害年金の受給につなげています。また、障害年金不服申立のご相談やご依頼も受けています


イメージ画像:3.満足度が高い

3.満足度が高い=障害年金を受給できている

障害年金代理業務の内容や手順をきちんと説明し、信頼関係を築きながら、業務を進めています。資格のない職員に任せるのでなく、全ての案件を吉野千賀が担当しています。受給後のフォロー(更新診断書チェック)も初回のみ無料で行っていますから 障害年金の受給後も安心です。


イメージ画像:4.執筆の実績(一般書)

4.障害年金の執筆実績(一般書とブログ)

これ一冊でわかる!障害年金のしくみと解説を2022年に、「みんなの障害年金」を2015年に出版し、障害年金をわかりやすく解説しています。多くの方から「参考になった」「おかげで障害年金を受給できた」という声をいただき、嬉しく思っています。 

一般の方向けのブログ毎週1300人以上の訪問者があり、障害年金の最新情報をお届けしています。


イメージ画像:5.専門家向けセミナー・執筆

5.障害年金の専門家向けセミナー・執筆

障害年金や福祉の専門家(社労士、就労支援、SW)向けに障害年金セミナーを行ったり、障害年金を専門とする社労士向け専門書に執筆活動も行っています。2017年10月実務専門誌『年金相談』の「就労と障害年金」特集に執筆、2018年7月に都立特別支援学校2019年2月に職業リハビリテーション学会関東ブロック研究会2020年2月17日社労士の産業カウンセリング研究会、2021年11月21日「ME/CFS患者の社会保障獲得に向けて」にて、障害年金のセミナーを行いました。 


イメージ画像:6.事務所の利便性

6.障害年金を相談する事務所の利便性

九段下駅(東西線・半蔵門線・都営新宿線)から徒歩1分。 

喫茶店やファミレスではなく、会議室や閉鎖的なスペースを利用しての障害年金の面談は、お客様の個人情報のためにも必要と考えます。


イメージ画像:7.全国対応も可能

7.障害年金のご依頼は、全国対応も可能

東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を障害年金代理業務の主な活動範囲としていますが、全国対応も可能です。

オンライン面談・電話・メール・郵便にて対応しています。 今まで遠方の方でもトラブルもなくスムーズに障害年金代理業務を行っています。


イメージ画像:8.個人情報保護

8.個人情報保護事務所ー障害年金には必須!

全国社会保険労務士連合会個人情報保護事務所認定を受けており、個人情報保護規定も整えています。

お客様の大切な個人情報は、細心の注意で取扱いしています。 障害年金を取り扱う事務所として当然のことと考えています。


障害年金代理業務ご依頼の流れ

【ご依頼の流れ】

1 初回お問い合わせ後、メールや電話で病歴や初診日の確認を行います。

2 年金事務所の委任状を郵送し、ご返送いただきます。

3 納付要件を確認してから、契約書等を郵便で取り交わします。

4 ご契約後、すぐに着手していきます。

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【教えていただきたいこと】

障害年金を請求するうえで一番重要な以下の1~4を

教えてください。

  1. 障害年金を請求する疾病の発病時期と症状
  2. 障害年金を請求する疾病の初診日と症状、病院名
  3. 症状の経過(病院の通院や入院履歴)
  4. 現在の症状

上記の情報を元に、障害年金の適切な請求方法や障害年金受給の見通しを決定し、お客様へ丁寧に説明を行い、ご理解を得ながら障害年金代理業務を進めていきます。 

事務所内の様子

  • よしの社労士事務所がある「KSフロア」は共有オフィスです。障害年金の面談場所は、喫茶店など隣の声が聞こえる環境ではなく、落ち着いた会議室でありながら、密室にならない環境が最も好ましいと考えているためです。 

障害年金の不支給の通知が届いた方へ

不支給通知に納得できず、障害年金の不服申立(審査請求・再審査請求)を考えている場合は、早めにご相談ください。

障害年金をご本人やご家族が請求して、不支給通知が届いたら・・・

通知が届いた日から3ヶ月以内であれば、不服申立(審査請求・再審査請求)を行うことができます。しかし、不服申立制度はあっても、実際の再審査請求での容認率は非常に低いです。令和5年度の再審査請求の容認状況はこちらでご確認ください。決定を覆すことは非常に難しいと言わざるを得ません。

それでも、初診日の認定など何とかなりそうな案件もありますし、不服申立制度以外の方法もあるかも・・・あきらめないでご相談ください。

ご相談時に、障害年金裁定請求時の提出書類(特に診断書、申立書)を見せていただきたくお願いします。障害年金の専門家として法的見通し等のアドバイスを致します。

なお、弊事務所は個人情報保護事務所の認定を受けていますので、障害年金裁定請求時の提出書類に書かれている個人情報は適正に取り扱います。ご安心ください。

障害年金の請求代理を「社労士に依頼」するメリット

「障害年金の専門家ならではのメリット」を提供します。

  • ご本人の障害の状態を正しく把握します!まずはメールかお電話にて確認します。
  • 障害年金は初診日が重要です。正しい初診日の確定をします!
  • 最適な障害年金裁定請求方法(障害認定日請求、事後重症請求、額改定請求、障害者特例 etc.)で請求します!もちろん、目指すところは遡及できることです。
  • 面談を行い、適切な「病歴・就労状況等証明書」を作成します!
  • 医師へご本人の情報を過不足なくお伝えして、障害年金診断書の作成を依頼します!
  • 障害年金診断書の内容ご本人の状態が合致しているか確認します!
  • 障害年金診断書の内容・ご本人の状態障害認定基準と合致しているか確認します!
  • もし、障害年金診断書の記載内容とご本人の状態が合致していない場合は、医師へ正しく伝えるご支援を致します!

障害年金を社労士に依頼する大きなメリットは2つです!

第1のメリット

障害年金の受給に正しく結びつくように、書類の準備ができることです。 

第2のメリット

一般の方が障害年金書類を準備した場合と比較して数カ月は早く提出することができることです。

報酬は年金額の2カ月分ですが「2カ月早く提出できる」と考えると充分なメリットがあります。 


障害年金は最初に提出した書類が重要です。

イメージ画像:障害年金は書類審査です。

自己判断で行った障害年金の請求内容を、後で修正するのは至難の業です。

そして、障害年金は適切な書類を提出しないと日本年金機構から書類の返戻があり、障害年金を認定する審査に時間がかかることもあります。

 初めから障害年金を専門とするよしの社労士事務所へご依頼いただいた方が心配や不安を軽減できます。

 

<ご注意>

ただし、障害年金の受給をお約束できるものではありません。

また、現状よりも重い症状の障害年金診断書を書いてもらうように医師へ交渉することは行っておりません。