よしの社労士事務所では、障害年金の請求(申請)代理業務を行っています。
統合失調症・気分障害・発達障害・高次脳機能障害などの精神疾患、人工股関節、人工透析、難病、線維筋痛症、脳脊髄液減少症、慢性疲労症候群(ME/CFS)、糖尿病合併症、がんなどに多くの実績があります。
一般向けの書籍「みんなの障害年金」も好評発売中です(1万部)。
どうぞお気軽にお問い合わせください。
※2017年3月末日までホームページは工事中です。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。
※この部分は2017年3月末日まで工事中です。
【初診日のご相談】
【障害の程度のご相談】
【受給後のご相談】
【みんなが悩む病歴・就労状況等申立書】
お客様へ「安心」を提供する8つの特徴とは・・・
1 精度の高い受給可能性の判断:無料相談では多くの事例や経験から受給可能性を判断し、
わかりやすくお伝えしています。
2 経験と実績:障害年金の請求代理業務一筋で6年目、多くの案件の実績があります。
外資系会社員時代に習得した問題解決手法が役に立ち、
ほぼ100%のお客様が障害年金の受給に結びついています。
※裁定請求から受託した案件は100%の方が受給しています。
ご依頼案件は、責任をもって(再)審査請求まで行っています。
精神の疾患、がん、肢体の障害、人工透析、難病、CFS、線維筋痛症、
脳脊髄液減少症など・・・、多くの傷病の受給実績があります。
3 満足度が高い:きちんと説明し、信頼関係を築きながら、業務を進めています。
「お客様の声」もいただいています。
ご依頼いただいた多くの方とのご縁に感謝し、
更新時のフォローも無料で行っています。
4 執筆の実績(一般書):「みんなの障害年金」障害年金をわかりやすく解説しました。
発売2ヶ月で1万部達成しました!
5 専門家向けセミナー・執筆:障害年金の社会保険労務士向けにセミナーや
専門書に執筆活動も行っている事務所です。
6 事務所の利便性:九段下駅(東西線・半蔵門線・都営新宿線)から徒歩1分。 事前にご予約いただければ、平日夜や土日の面談も行います。
平日夜は21時頃終了まで面談可能です。
7 全国対応も可能:東京都・千葉県・埼玉県・神奈川県を主な活動範囲としていますが、
全国対応も可能です。
近県の方はご依頼時に面談を行いますが、遠方の方はお電話とメール
にて対応しています。
8 個人情報保護:社会保険労務士連合会の個人情報保護事務所認定を受けており、
個人情報保護規定も整えています。
お客様の大切な個人情報は、細心の注意で取扱いしています。
不支給通知に納得できず審査請求・再審査請求を考えている場合は、是非ご相談ください。
「一旦決まったことは覆らない」と他の社労士にアドバイスを受けたとしても、
あきらめないでご相談ください。
相談時に、請求時の提出書類(特に診断書、申立書)を見せていただきたくお願いします。
専門家として法的見通し等のアドバイスを致します。
なお、弊事務所では個人情報保護事務所の認定を受けていますので、
請求時の提出書類に書かれている個人情報は適正に取り扱います。
審査請求・再審査請求の代理費用はこちらです。
審査請求・再審査請求の内容はこちらです。
弊事務所には、毎日、多くの電話やメールの相談が届きます。
その多くは「制度を知らないことによる不安」によるものです。
話を伺うと、そんなに心配や不安に思う必要のないことが多いのです。
電話で簡潔にお答えすると、ホッとした声になります。
中には、電話やメールをするまでに何日も、何週間も、何か月も迷ったと言う方もいます。そんなに長い間、不安な気持ちで過ごしていたのかと思うと、せつなくなります。もっと早くに相談してくれていれば・・・。
そこで、気軽に手に取れる方法で、不安な気持ちを解決できるようにとの想いで一般の方向けに一冊の本にまとめました。
それが、「スッキリ解決!みんなの障害年金」です。
障害年金のことを正しく知ってもらうために、
障害年金のことがわからないことによる過度の心配や不安を解決するために、
一般の方ができるところまでは自分で手続きが行えるように、
できるだけわかりやすい文章で、一般の方がストンと正しく理解できるように書いています。
障害年金の重要な要素である「初診日の確認」と「障害の程度」、
「手続きの流れ」「就労(障害者雇用)」など必要な知識やノウハウが読みやすい形でまとめてあります。
具体的な事例も掲載しており、参考になるかと思います。
発売から2か月で、おかげさまで3版を重ねることができ、1万部に到達しました。
多くのお客さまのお手元に届き、障害年金の手続きで途方に暮れている本人やご家族が一歩前に進むことができる一縷の光になることができたら、たいへん嬉しく思います。
Amazonや書店で入手可能です。
1300円+消費税
■事務所でのご面談は、障害年金請求代理契約を結ぶことを前提に行っています。ご契約の場合のご面談は無料です。(ご面談料は着手金に含まれます)
障害年金を請求するうえで一番重要な1~4を中心にヒアリングします。
1発病の時期と症状
2初診の時期と症状、病院名
3症状の経過(病院の履歴)
4現在の症状
上記を伺い、適切な請求方法や障害年金受給の見通しを決定します。
■ご相談のみの場合は、ご面談料30分5,000円(税別)で承ります。
※現在、業務多忙のため、ご依頼案件を優先させていただいております。
具体的で有益な面談を行うために、必要な書類(年金手帳・病歴の参考になる書類)はご持参下さい。
事務所がある「KSフロア」は共有オフィスです。面談場所は、喫茶店など隣の声が聞こえる環境ではなく、落ち着いた会議室でありながら、密室にならない環境が最も好ましいと考えているためです。
ご本人の障害の状態を正しく把握します!直接お会いするか、メールかお電話にて確認します。
正しい初診日の確定をします!ここが重要な第一歩です。適切なアドバイスを行います!
最適な請求方法(認定日請求、事後重症請求、額改定請求、障害者特例 etc.)で請求します!
ヒアリングを行い、適切な「病歴・就労状況等証明書」を作成します!
医師へご本人の情報を過不足なくお伝えして、診断書の作成を依頼します!
診断書の内容とご本人の状態が合致しているか確認します!
診断書の内容・ご本人の状態が障害認定基準と合致しているか確認します!
診断書の内容とご本人の状態が合致していない場合は、医師へ正しく伝えるご支援を致します!
【第一のメリット】は、障害年金の受給に正しく結びつくように、書類の準備ができることです。
【第2のメリット】は、一般の方が準備した場合と比較して数カ月は早く提出することができることです。
報酬は年金額の2カ月分ですが「2カ月早く提出できる」と考えると充分元がとれます。
障害年金は書類審査です。
自己判断で行った障害年金の請求内容を、後で修正するのは至難の業です。
是非当初より障害年金が専門であるよしの社労士事務所へご依頼ください。
<ご注意>
ただし、障害年金の受給をお約束できるものではありません。
また、現状よりも重い症状の診断書を書いてもらうように医師へ交渉することは行っておりません。
■障害年金は仕組みが複雑で内容の理解が困難、
■障害年金は準備する書類(その記載内容)が難しい、
■年金事務所で受けた説明がよく理解できない、
■何度も年金事務所へ行くうちに体調が悪化する、気力がなくなる、
■そもそも、自分が障害年金に該当することを知らない、
■自分で申請して、不支給の通知がきた、
■医師の指示を仰ぎ申請したが、不支給の通知がきた、
■初診日がいつかわからない、
などの理由で、本来であれば受給できる可能性があるにもかかわらず、
受給できていない方がたくさんいらっしゃいます。
既に提出した書類の不備(診断書の内容、初診日証明、病歴状況申立書)による不支給決定は、覆すのは難しくなります。
また、覆すのが難しく再度の裁定請求(やり直し)が必要な場合、それだけ年金の支給開始時期も遅れます。遅れることおよそ6カ月~12カ月。事後重症請求の場合は約1年分の年金がロスになります。
ご自分やご家族が請求する前に、障害年金を専門とする当事務所へご相談ください。
平成29年度の年金額は、物価変動率(▲0.1%)が反映され、引き下げになります。
国民年金(老齢基礎年金満額、障害基礎年金)の月額は、
平成28年度 65,008円 → 平成29年度 64,941円 になります。
う〜ん、月額67円の違いですが、65,000円を割るのと割らないのとでは、印象が違いますね。
第一回目は2016年11月28日に開催されました。
第二回目が2017年3月17日、ずいぶん間が空きました。
通常は6月1日から障害認定基準は改正されますが、今年はずれ込むかもしれませんね。
吉野千賀は、専門家会合は必ず傍聴して、最新情報をお届けしています。
2016年11月に就労支援者向けのセミナーを連続して行いました。
就労支援スタッフは熱心な方も多く、障害年金の知識を持っている方もいます。
障害年金の基礎的なことから事例まで、より詳しく知ってもらうためのセミナーでした。
のべ100名くらいが出席してくださいました。
2015年2月より厚生労働省で検討されてきた「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」で話し合われてきた「等級判定のガイドライン」の運用が始まりました。
就労と障害認定について、今後どう動いていくか、目が離せません。
障害認定基準の「代謝疾患(糖尿病)による障害」の基準が改正します。よしの社労士事務所では、厚生労働省で行われた専門家会合を傍聴し、改正情報をしっかり把握しています。社会保険労務士向けに日本法令の「年金相談」へ原稿も書きましたよ!
改正のポイント:
糖尿病の認定基準は、HbA1cと血糖値が基準数値でしたが、以下の条件に改正されました。
1 90日以上のインスリン治療を行っている方
2 Cペプチド値、重症低血糖、糖尿病ケトアシドーシス、高血糖高浸透圧症候群のいずれかが一定の程度の方
3 日常生活の制限が一定の程度の方
障害認定基準の「音声又は言語機能の障害」「腎疾患による障害」「排せつ機能の障害」「聴覚の障害」の基準が改正します。よしの社労士事務所では、厚生労働省で行われた専門家会合を傍聴し、改正情報をしっかり把握しています。
改正の主なポイント:
1.音声又は言語機能の障害
失語症の「聞いて理解することの障害」を障害年金の対象障害として明示し、
また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しを行います。
2.腎疾患による障害
認定に用いる検査項目を追加し、また、判断基準を明確にするなどの見直しを行
います。
3.排せつ機能の障害
人工肛門を造設した場合などの障害認定を行う時期を見直します。
4.聴覚の障害
新規に障害年金を請求する方の一部について、他覚的聴力検査などを行うこととします。
平成27年4月からの年金額は、基本的には0.9%の引上げ(老齢基礎年金(満額):65,008円/月)
※ 障害基礎年金の受取額は、老齢基礎年金の満額と同じ65,008円/月です。
※ 平成26年平均の全国消費者物価指数(前年比)は2.7%となり、また、平成27年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率は2.3 %となった。 この結果、平成27年度の年金額は、法律の規定に基づき、名目手取り賃金変動率(2.3%)に、特例水準の段階的な解消(平成27年4月以降は▲0.5%)や、マクロ経済スライドによる調整(平成27年度の調整率は▲0.9%)を合わせて、基本的には0.9 %の引上げとなる。
※ 厚生年金(報酬比例部分)に関しては、被保険者期間が直近の期間のみの方など、すべての方が0.9%の引上げとなるわけではない。
東京都社会保険労務士会主催の「年金上級講座」を受講しました。社会保障制度について、慶応大学の駒村先生、早稲田大学の菊地先生の講義を受けて、大変勉強になりました。
よしの社労士事務所 吉野千賀も執筆者として参加した「障害年金相談標準ハンドブック~事例に学ぶ請求代理の実務」が出版されました。障害年金を扱う社労士むけの専門的な実務書です。
平成26年4月分から年金額が改定され、0.7%減少します。
詳しくは、ブログをご覧ください。
東京地裁で障害基礎年金の判決がありました。同じ障害年金の研究会に所属している加賀社労士が担当した案件です。東京地裁へ応援に行きました。みごと勝訴!でした(感涙)。
■障害基礎年金・障害厚生年金の障害認定基準が一部改訂されました。
眼の障害と精神の障害(高次脳機能障害)が現状に沿った内容に改訂されました。
障害認定基準は、下記をクリックすると確認できます。
■脳脊髄液漏出症で労災認定/原告勝訴は全国初 和歌山地裁
脳脊髄液が漏れて頭痛などが起きる脳脊髄液漏出症を労災事故により発症したとして、元配管工の男性(42)が国に障害補償年金の支給などを求めた訴訟の判決で、和歌山地裁(高橋善久裁判長)は16日、男性の訴えを認め、障害補償年金の支給を命じた。(時事通信)
■判例:名古屋地裁判決「診断書なくても障害認定」
日経新聞の記事はこちらをクリック
■認定が難しい傷病の認定事例
1 慢性疲労症候群
2 線維筋痛症
3 化学物質過敏症
4 脳脊髄液減少症
生活習慣病や精神疾患などにより、日常生活や就労に制限があり「1級~3級の障害の状態に該当する」と認められると、障害年金が支給されます。たとえば、下記の傷病などが該当します。
障害年金請求の専門社会保険労務士 よしの社労士事務所 吉野千賀
〒102-0074 東京都千代田区九段南1-5-6 りそな九段ビル5F KSフロア
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E-mail info@cyoshino-office.com
社会保険労務士連合会による
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